(目的)
第1条
甲は、乙に対し、甲の必要とする人材の採用のため、人材の紹介を依頼し、乙はこれを承諾する。
(紹介の内容)
第2条
甲が依頼した職位・職務要件等の人材求人情報に基づき、乙は、該当する候補人材を求め、該当者(以下「丙」という)に対するコンサルティングを実施した上で、適切と判断した丙を甲に紹介する。
(選考採用)
第3条
甲は、乙が紹介した丙を自ら選考の上、適当と認めた場合には、求人条件等に基づき採用する。この場合、乙は甲に必要なアドバイスを行い、その他の採用選考の支援を行うものとする。
(対価の支払及び時期)
第4条
甲は、乙が紹介した丙を採用し、入社に至った場合、人材紹介の対価として、甲が採用する丙の理論年収の35%相当額及びその消費税相当額を支払う。この場合において、甲及び乙は、丙の氏名、採用日、理論年収、紹介の対価の額等必要な事項を別途の書面により確認するものとする。
ただし、非常勤役員、顧問等で、かつ理論年収400万円未満の紹介の場合はこの第4条1項に準拠せず第4条4項の規定に従う。
理論年収=月額固定給×12ヶ月+賞与算定基準額×賞与支給月数(前年度実績)
補足1.月額固定給=基本給+家族手当+住宅手当+役職手当+その他諸手当
(通勤手当、時間外・休日・深夜労働手当は含まない) 補足2.賞与は入社月に関わらず、支給対象期間を満たすものとして算出する。 補足3.年俸制を採用する場合は年俸額を、1年未満の有期雇用契約の場合は契約期間を1年間とみなして換算した額を理論年収とする。
②乙が紹介した丙が、専ら甲の事由により退職に至った場合、いったん受領した前項の対価は返却しない。なお、当該退職が甲による前項の対価の支払い前であっても、甲の対価支払い債務は消滅しないものとする。 ③乙が紹介した丙が、専ら丙の責めに帰すべき事由により退職に至った場合、勤務開始日から6ヶ月未満に限り、第4条1項に定める対価のうち、以下の金額を返却するものとする。この場合、甲の依頼があれば、乙は引き続き誠意をもって別の人材の紹介を行う。 勤務開始日以降1ヶ月未満・・・80%、1ヶ月以上3ヶ月未満・・・40%、3ヶ月以上6ヶ月未満・・・10%
非常勤役員、顧問等として紹介した丙が、専ら丙の責めに帰すべき事由により退職に至った場合にはこの第4条3項に準拠せずに第4条4項の規定に従う。 ④非常勤役員、顧問等の紹介の場合で第4条1項の理論年収が400万円未満の場合には、第4条1項の規定を準拠せず、一律140万円(税抜き)の紹介手数料とする。
この場合、乙が紹介した丙が、専ら丙の責めに帰すべき事由により退職に至った場合、勤務開始日から1年未満の退社に限り、第4条4項に定める紹介手数料のうち、その半額を返却するものとする。この場合、甲の依頼があれば、乙は引き続き誠意をもって別の人材の紹介を行う。 ⑤甲は、乙の請求に基づき、第4条1項、同4項に定める対価及びその消費税相当額を、丙の勤務開始月末の支払にて、乙指定の口座に振り込むものとする。振込手数料は甲の負担とする。
(労働条件の明示と確認)
第5条
甲は、乙が紹介した丙について採用を決定した場合には、その者(丙)が入社するにあたり、労働条件明示書面の写しを乙にも交付するものとする。この場合、乙は丙に同明示書を手交し、その内容を確認する。なお、甲及び丙との間で別途雇用契約を締結するものとする。
(情報の守秘義務)
第6条
甲及び乙は、本業務の遂行に関して得られた甲の会社に関する情報及び乙が紹介した人材(採用に至らなかった者を含む。)に関する個人情報を正当な理由なく第三者に漏洩することを禁止し、相互に守秘義務を負うものとする。
②甲は、乙が紹介した人材に関する個人情報について、不採用となった場合は、速やかに乙に返却もしくは完全に廃棄するものとする。
(契約に定めのない事項等の取扱い)
第7条
甲及び乙は、この契約に定めのない事項又は解釈上の疑義を生じた場合、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第8条
この契約書の有効期間は、契約締結日より1年間とする。ただし、有効期間満了1ヶ月前までに甲乙異議のないときは、さらに同一条件で1年間自動的に更新するものとし、以降も同様とする。
(反社会的勢力に対する事項)
第9条
甲及び乙は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人による被害を防止するために、以下に宣言する。
1)反社会的勢力との関係を一切遮断するために、全社員が断固たる姿勢で取り組む。 2)反社会的勢力による被害を防止するために、警察・弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応する。 3)反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行う。 4)反社会的勢力への資金提供や裏取引を行わない。当要求に対応する役職員の安全を確保する。 ②甲及び乙は、1項の趣旨から逸脱した行為をした場合、何らの催告をすることなく直ちに甲乙間の一切の契約を解除することができる。なお、この規程により契約を解除した場合は、相手方にして損害賠償責任を負わない。
(合意管轄)
第10条
本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。