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経営管理組織が有効に機能しているか 内部監査の実施は必須
あら捜しの監査 不正・誤謬の予防摘発の監査へ 現場に過重な負荷をかけず、現場の協力を
東京地検は「社内の監視・審査機能が形骸化し、機能不全に陥っていた」と指摘し、法人に対し罰金10億円と追徴金やく44億円を休憩、同社元執行役員に懲役1年6月を求めた。
当時往査を行った監査役が適切な監査を実施していれば当然知り得たことから、任務懈怠があるとされた事例(大阪地判)
内部統制システムの観点から監査役の監視義務及び取締役会における代表取締役の解職の意見陳述を怠ったとこから、監査役の善管注意義務違反を肯定(大阪高判)